徳島地方裁判所 昭和55年(わ)490号 判決
判決主文
被告人有限会社う゛ぉーぐを罰金五〇〇万円に、被告人上崎八代子を懲役六月に夫々処する。
被告人上崎八代子に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人有限会社う゛おーぐは、徳島市東新町二丁目一三番地に本店を置き、婦人服及び高級洋品雑貨業を営むもの、被告人上崎八代子は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人上崎八代子は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 被告人会社の昭和五二年二月一日から同五三年一月三一日までの事業年度における真実の所得金額三、一六六万四、七八四円で、これに対する法人税額が一、一八〇万四、九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上売上金の一部を除外しこれで仮名預金を設定するなどの不正な方法により、三、〇四二万〇、〇九五円の所得を秘匿した上、昭和五三年三月三一日、同市幸町三丁目五四番地所在の所轄徳島税務署において、同税務署長に対し、被告人会社の所得金額が一二四万四、六八九円で、これに対する法人税額が三二万七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税一、一四七万七、三〇〇円を免れ
第二 被告人会社の昭和五三年二月一日から同五四年一月三一日までの事業年度における真実の所得金額が三、八〇四万三、九〇〇円で、これに対する法人税額が一、四三五万六、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正な方法により、三、六〇九万四、八九九円の所得を秘匿した上、昭和五四年三月三一日、前記徳島税務署において、同税務署長に対し、被告人会社の所得金額が一九四万九、〇〇一円で、これに対する法人税額が五二万四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の法人税一、三八三万一、五〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
一 被告人会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
一 被告人上崎八代子につき、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、刑法二五条一項
(裁判官 秋山賢三)